同一労働・同一賃金について

今回は2020年4月1日に施行される「パートタイム・有期雇用労働法」について述べてみたいと思います。

いわゆる「同一労働同一賃金」=正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差が禁止される法律です。

中小企業への適応は2021年4月1日からではありますが、準備を始めている中小企業様がいらっしゃいます。

この法律は働き方改革関連法案の一つです。残業上限規制や有休取得推進義務化については、マスコミでもよく話題に上りましたが、「同一労働同一賃金」については、わかりにくいせいもあってか、あまりマスコミでも取りあげられていないような気がします。

しかし、中小企業の経営に与えるインパクトは大きいと考えます。

1.人件費増加による収益への影響

2.組織力や組織風土への影響

ひとつ目の人件費増加については、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、「不合理な差」が認められた場合、上位に平準化されるからです。多くの非正規社員で製造現場を運営している中小企業では、その影響は大きいと想像ができます。

ふたつ目の組織力や組織風土への影響については、職場がギクシャクする可能性があると想像できます。非正規社員から正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、事業主は説明をしなければなりません。ここで、非正規社員の納得を得られないような説明であれば、組織に対する信頼とロイヤリティが失われ、そのことが組織内に伝播します。

以上から中小企業経営に対するインパクトは大きいと言えます。

ここで進んだ中小企業様では、人事評価制度や職能等級規程、賃金規定の再点検をまず行っています。これは、正社員に対しても非正規社員に対しても「合理的な待遇差の説明」が必要であるからです。それと並行して、現状の従業員の雇用形態、雇用形態毎に基本給、賞与、手当、福利厚生の違いがあるかの確認をしようとしています。

日本の給与(賃金)制度は、年功給+職務職能資格給を組み合わせたものが多いので、中小企業においては職務職能資格規定(等級定義、基準書のようなもの)が整理させているかどうか。また、その等級を当てはめるにあたり、どのような評価基準を採用しているかも必要になってくる。

これから取り組まれる中小企業の人事担当者には以下ご参考にしてください。

厚生労働省より情報収集し、制度の大枠と取組み手順を理解する。

厚生労働省ホームページ  同一労働同一賃金特集ページ

<事業主への主なコンテンツ>

・同一労働同一賃金ガイドライン
・パートタイム・有期雇用労働法の施行に向けて、事業主の皆さまに取り組んでいただきたいことを解説した動画の配信
・自社の状況が改正法の内容に沿ったものか点検をすることができる「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」
・パートタイム労働者と正社員との基本給に関する均等・均衡待遇の現状を確認し、等級制度・賃金制度を見直す際の一助となる職務分析・職務評価の導入支援
・非正規雇用の待遇改善に取り組む事業主に対する 「働き方改革推進支援センター」 による無料の相談支援(電話相談、事業所訪問)

2.自社の人事評価制度の再点検

ここでいう人事評価制度とは職務職能資格規定(等級規程)や評価制度、賃金決定制度、目標管理制度等を総称しています。

非正規社員から正社員への登用など、非正規社員の評価やフィードバック等を同じ評価制度の中で運用する必要が出てくる可能性があります。早めに日頃相談している社会保険労務士や中小企業診断士に相談しておくのが望ましいでしょう。